グレーゾーンと過払い請求について

毎日のように諸費者金融のニュースがテレビで流れていますが、 一番多い内容が「灰色貸付」ではないでしょうか。

灰色貸付とは、よく聞かれる「グレーゾーン」のことです。

そもそもグレーゾーンとはどんなものか、みなさんは理解していますか?

グレーゾーンとは、「利息制限法」と「出資法」の金利上限の差のことです。

利息制限法? 出資法? その意味がわからないという人もいるでしょう。

そもそも、この利息制限法と出資法を知らなければ、グレーゾーンを理解することは できないので、利息制限法と出資法について説明したいと思います。

利息制限法とは、一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律 です。
利息制限法では、元本(元金)に応じて金利を「年率15~20%」と定めていますが、その上限を超える利息分につ いては無効とされて いるものとなるので、もし消費者金融側が返済を迫ってきたとしても、「この法律を犯しているのならば」 返済する必要は一切ないと言えます。

【利息制限法で定められている利息の最高限】
元本が10万円未満の場合          年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合  年18%
元本が100万円以上の場合         年15%


ところで、あなたが今どこかの消費者金融でお金を借りているとします。
その明細書があれば、「年率」の数字を確認して欲しいと思います。

もしそこに書かれている数字が、20%以上の人がいましたら、「利息制限法に違反してるんじゃない?」っていう疑 問が沸いてきませんか?

そこで問題になるのが「出資法」です。

消費者金融会社の利息は、いくらでも高く出来るわけではなく上限の金利が決まっています。
出資法とは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」というのが正式名称 となり、出資金の受け入れや法外な金利などを 禁止する法律です。

例えば、あなたの利息が29%となっていたとします。

でも「利息制限法に違反しているんだから、返済する義務はない!!」なんていう話は通じないのです。
なぜなら、出資法の詳細は、「金銭の貸付を行なう者が年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又は、これ を超える割合による利息を受領した時は、 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する」・・・となっているため、「利息制限法を違 反していても」29.2%以内の利息であった場合は、 「出資法には違反していない」ので、罰則規制はないということになります。

しかし、「それなら、結局、その利息で払っていかなきゃいえないんだから、意味ないよね」なんて諦めている人は、 まだ早い!

利息制限法を守らなくても出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して消費者金融は、利息制 限法を上回った金利で貸付をしてきます。
しかし、18%以上の契約が無効であることは利息制限法上、明らかですので、出資法の上限 を守っていても、利息制限法の上限利率で計算をし直すことができるため、 債務の総額を減額させることが出来るのです。

もちろん、今まで払った金額も返還請求ができます

これを「過払い請求」といい、過払い請求を行うには、消費者金融側に今までの「取引履歴」を請求しなければならな いので、司法書士または弁護士に 相談するようにしましょう。

「取引履歴の開示請求」は自分自身でも行えますが、消費者金融側は言葉巧みにそれをかわし、開示してくれることは ほとんどないとも言えるため、 法律のプロに依頼することがベストなのです。


レイクにも「マナー」を・・・

アイフルが違法取立てで営業取り消しになってから、めっきりアイフルの CMを見かけなくなりました。

きっとレイクも、CMを自粛することになるでしょう。(当たり前のことですが)

しかし、最近は「正論」、「大人のマナー」、「チェックの強調」を詠っている消費者金融の CMがやたらと目立ちます。

これはほとんど「口だけじゃん・・・(失笑)」と思っている人も多いことでしょう。

レイクのCMをみなさん覚えていますか?

「事前にチェック」でしたね。

アイフルの「く~ちゃん」といい、良心的な優しいイメージを詠っている消費者金融ほど 悪いことしてるよね~って声がアチラコチラから聞こえてきそうです。

それに、実際悪いことしている人に限って、良い様に見せたりするものです。
これを心理学的には「至極当然の行動(反作用)」というのですが、 こういう見方で消費者金融のCMを見ていると、「この会社、よっぽど悪どい事やってるんだね」 なんていう推測も出来ちゃうんですよね(苦笑い)

CMでは「レ」と「チェック」してるんだから、「金貸しのマナー」くらい、 きちんとチャックするべきだとレイクには言えるでしょう。


ああ、やっぱり処分されたんだね。

レイクの行政処分のニュースを見たとき、私は「ああ、やっぱり?」 と思いました。

だって、レイクの取り立ても、ある意味「異常」と思わせるものがあったからです。

レイクは、返済が遅れて1日経つか経たないかで、電話催促をしてくることが多かっ たと 利用者は言います。

これは、私の知人が体験した話です。(しかも、私は真横で見ていました)

知人は、レイクをはじめ、合計4社ほどから借入をしていました。

借金の総額までは知りませんでしたが、毎月の返済金額は、8万ほど。

毎月の給料から8万もの金額を排出するのはとっても難しいものです。
しかもその知人は女性なので、毎月の給料なんてたかが知れています。

一般のOLの月の給料っていくらか知っていますか?
そこから8万円を出すのは、限界が来るのも早かったのです。

彼女は、レイクの返済日に、返済金額を用意することができませんでした。

もちろんわざとでもなく、本当にお金がなかったのです。

ある日彼女は「自己破産」の相談をするために弁護士の元へ行くといいました。
しかし、一人では抵抗があるので、一緒についてきて欲しいと私に頼みました。

私の車で行くことになり、いざ出発というとき、彼女の元にレイクの担当者から電話がなりました。
催促の電話だと承知していた彼女は電話に出て、きちんと対応しようと思った ようです。

最初は返済が遅れた理由を話していた彼女ですが、どんどん口数が減っていき 最後には、ただ「すいません」という言葉しか発していなかったのです。

私は彼女の異変に気づき、申し訳ないと思いつつもケイタイ電話に耳を寄せました。

すると、担当者の声が・・・。

以下が、彼女と担当者とのやり取りになります。

担当者:『アンタいい加減したら?返済が遅れるのって、一体何回目?』

彼女:『すみません』

担当者:『すみませんって言葉は聞き飽きたよ。とりあえず今日中に入金してくれないかな』

彼女:『すいません、今日はちょっと・・・

担当者:『ちょっと何?』

彼女:『用事があって今から出かけるんです・・・』

担当者:『お金返すことより大事な用事って何』

彼女:『・・・・・・・』

担当者:『どこに出かけんの?』

彼女:『すいません・・。借金がたくさんになってしまって支払いが困難に なってしまったので、今から弁護士さんのところに相談に行くところなんです』

担当者:『は?弁護士?アンタ何言ってんの?護士なんかに払う金があるなら返せるじゃん』

彼女:『・・・・』

担当者:『うちは3万も5万も請求してないよね。たった3千円なんだけど?』

彼女:『・・・すいません・・・』

担当者:『どこの弁護士んとこに行くの?』

彼女:『・・・・東京のです』

担当者:『東京?!ふざけてんの?そんな金あるならこっちまわせよ!
アンタが返さない と こっちも困るんだよ!東京のなんていう弁護士?!』


彼女:『○○○○先生です』

担当者:『あっそう。まぁ今日はとりあえずいいわ。明日は絶対に振り込んでよ。
たださー、あんたも勝手な女だよね。自分で勝手に借金作ってさ。
返せなくなったらさっさと弁護士に泣きついてチャラにしてもらおうってどんなに 腹黒いの?
まあ、それならそれでいいわ。
あ、でもひとつだけ言わせてくれる?3千円なんてたいした金じゃねーと思ってんなら 大きな間違いだぞ?どんな金額だろーと、借りたもん返さねーやつは、ドロボーなんだよ!』


そう言って担当者は電話を切りました。

弁護士の名前を聞いたのは、たぶん本当に依頼をしているか確認するためでしょう。

もちろん、彼女は免責が無事おりたので負債はなくなりましたが、 今でも彼女は「自分はドロボーと一緒のことをしてしまった・・・」と 悩んでいます。。。


レイクに5日間の営業停止処分

2006年10月18日のこと。 テレビで「レイク、違法取立てで営業停止書部」というニュースが流れました 。

消費者金融サービス「レイク」を展開するGEコンシューマー・ファイナンスが、 貸金業規制法に違反する取り立てを行ったとして、関東財務局から行政処分を前提と して弁明を求める通知を受けていた・・・というものです。

消費者金融の度重なる不祥事は、連日のように報道されていますので、消費者金融の ニュースを聞いてもさほど驚きを見せる人はいないのかもしれません。

「違法取立て」でみなさんの記憶の中にある新しいニュースといえば、 アイフルの違法取立て事件でしょう。

あの事件と同じようなことを「レイク」もやっていたということですね。

事件の詳細は以下のようなものです。

レイクは、今年4月、顧客の勤務先に「貸した金返せ~」と電話したそうです。

もちろん顧客は、勤務先にまで取り立ての電話をされたらたまったものではないので「もう勤務先には電話をしないで くれ~」と お願いしたといいます。

しかし、この懇願に耳を貸さずにレイクは勤務先に「取立て電話」をした模様。

もともと貸金業規制法では、「顧客の同意を得ずに勤務先に取り立てに出向いたり、 電話したりしてはいけない」と決まっています

しかし、レイクは、この法律を無視して電話をかけて返済の催告をしたのです。

顧客が返済を滞っていた場合、消費者金融側(この場合はレイクですが)も仕事ですので 「お金を返してください」というのは問題ではないでしょう。

しかし、顧客の自宅、またはケイタイ電話に催促の電話をする分には問題なかったのですが、 それ以上の行為をとってしまったので、行政処分をくらうことになってしまったというわけ ですね。

レイク側は、「問題の取り立ては1件で、社内の連絡ミスが原因」と弁明し、 弁明書もすでに関東財務局に提出をしているといいます。

「今後このような人為的なミスが起こらないよう最大限努力を尽くす」というような コメントを出しているようですが、違法取立ての実態は、まだまだ隠されていると 思う私でした・・・。


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