年金証書と通帳などを、担保としてとられた
現在の消費者金融と言うのは、「信用」借入であり、「消費者の信用を最大の 担保として行われる信用供与サービス」です。年金を担保にして貸付ができるのは、独立行政法人福祉医療機構等の法律で定められた機関のみと定められており、そのため、年金証書、通帳、ましてや生命保険などを担保にするのはありえないということになります。
だから、絶対に年金証書などを業者に渡してはいけません。
業者に年金証書などを預けた場合は、ただちに返還を求めましょう。
もし、このような行為を行った業者は、貸金業規制法違反(第20条の2)として処罰の対象となり ますので、そのようなことがあった場合は、すぐに弁護士に相談することをオススメします。
でないと、年金を横領されますよ…。
→貸金業規制法の詳細
取引記録の開示請求に応じてくれない
この「取引記録の開示請求に応じない」貸金業者は、たくさんあります。この場合は、大手であっても可能性大です。あの「アイフル」でさえも、訴えられたくらい 貸金業者はやります。もし、開示したとしても、「一部しか見せない」ということなんて ざらにあるでしょう。
ただ、法律では、貸金業者は、債務者や保証人からの取引記録の開示に協力することが 決められています。
特定調停や訴訟手続で開示を求められれば開示しなければならないので、業者が開示しない 場合は、行政庁として開示について適切に行うよう促すものとされているので、行政庁に 相談しましょう。
※行政庁とは?
国または地方公共団体の行政機関の総称のことです。 →全国の自治体マップ
領収書をもらえない
返済したのに、領収書が発行されない場合もたまにあります。ただし、これも相手がいい加減な会社か、あるいは、ATMの故障か(ATMで返済した場合)の2通りの 理由くらいしかありません。現金で返済した場合は、必ず領収書を交付しなければならない決まりとなっています。
もし、口座振込で返済した場合には、振り込みの控えを必ず保管しましょう。
振り込みの場合は、業者には直ちに交付義務は生じませんが、債務者からの交付請求があった 場合は、交付義務が生じてきます。
法令では、領収書の記載事項も定められているため、返済をして領収書を受け取った場合でも、 それに安心しずに、利息と元金充当分の内訳などがきちんと記載されているか確認しておきましょう。
万一、この内訳などがない場合は、「違反」になります。
領収書がなければ、債務者は利息をごまかされることになるので、返済したら必ず領収書の交付を 請求すること。
もし、業者が領収書の交付に応じない場合には、行政庁に苦情を申し立てましょう。
※行政庁とは?
国または地方公共団体の行政機関の総称のことです。 →全国の自治体マップ
契約書をもらえない
お金を借りたけど、契約書をもらえないという訴えがたまにありますが、今の世の中で考えると、大手はこんなことはしません。
ただ、中堅以下や、よくわからない金融会社に関しては、よく起こる問題です。
貸金業者は契約書面の交付を義務付けられています。
これは、債務者以外に、保証人に対しても交付を義務付けられているのです。
契約書に記載すべき事項もきっちり決められている法令によって、ので、交付された 契約書の記載内容が不十分であることがあった場合でも、もちろん法令違反となります。
万一、契約書の交付を業者が応じない場合には、行政庁に苦情を申し立てましょう。
※行政庁とは?
国または地方公共団体の行政機関の総称のことです。 →全国の自治体マップ