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取立てが異常

本来、借りたものを返すのが「常識」ですが、返せないときがあります。
貸した側にすれば、「金返せ!」というのは、もっともの言い分ですが、やり方にも 「程度」があるのです。

よくテレビとかで見るのが、「金を返さないとぶっ殺すぞ!!」…という感じの 完全にヤ○○化したものですが、あれは少し行き過ぎとしても、あれに近い状態の 取り立ては、「普通の消費者金融」でも行われています。
たとえば、「お金を返してくれるまでは、帰りません」という言葉でさえも、債務者に 恐怖感を与えるもであれば、違法な取立行為とみなされ、貸金業規制法第21条に違反します。 →貸金業規制法の詳細

貸金業規制法では、貸金業者及び取立の委託を受けた者は、債権の取立てに当たり、暴力的な態度をとること、大声をあげる、乱暴な言葉を使う、多人数で債務者、保証人等の居宅等に押し掛ける、人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動によりその者を困惑させる ような言動はとってはいけないとされているのです。

取立行為が脅迫罪などの刑法上の犯罪が成立することもあるので、「怖い」と感じたら警察に 相談し、業者がそのような取立てを行った場合は、行政庁に申し出を行いましょう

※行政庁とは?
国または地方公共団体の行政機関の総称のことです。 →全国の自治体マップ


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