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保証人にもなっていない、債務者の家族への取り立て
よく起こるのが、「保証人にもなっていない、債務者の家族への取り立て」です。一昔前の、「お宅の息子さん(または親)が借入したので、家族であるアナタが返済してね」というやつですね。
よく、この言葉にビックリして、返済をしてしまう人がいますが、これはやってはいけません!
本来は、家族だからといって本人に代わって責任をとる義務はないからです。
私の会社でも、債務者が返済に応じない場合や、返済を滞らせた場合には、「ナイショにしていて くれ」と頼まれていたとしても容赦なく債務者の家族の元に行き、借入の事実を話していました。
そして家族からお金を返してもらっていたのです。
借入の事実を知った家族を、債務者が後でケンカになろうと知ったこっちゃない…という感じです。
しかし、貸金業規制法の第21条では、法律上支払義務のない者に対し、支払請求をしたり、必要以上に取立への協力を要求することは禁止されています。 →貸金業規制法の詳細
ただし、債務者が死亡した場合は、原則として借入債務や保証債務は、法定相続人が引き継ぐことになるので、借金しか財産が残っていなかった!…という場合には、相続放棄や限定相続の手続をとるべきでしょう。
悪質なとこだと、不当な額を提示してきます。
万一、本人の代わりに家族が払うとしても、請求額が正当なものかどうか十分に調査するべきです。
業者が保証契約の内容を十分に説明していない場合には、家族が保証人になっていたとしても 債務を否認できる場合もありますので、異常な取立てに遭ったときには、弁護士に相談しましょう。 →日本弁護士連合会の詳細
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