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レイクに5日間の営業停止処分
2006年10月18日のこと。 テレビで「レイク、違法取立てで営業停止書部」というニュースが流れました 。消費者金融サービス「レイク」を展開するGEコンシューマー・ファイナンスが、 貸金業規制法に違反する取り立てを行ったとして、関東財務局から行政処分を前提と して弁明を求める通知を受けていた・・・というものです。
消費者金融の度重なる不祥事は、連日のように報道されていますので、消費者金融の ニュースを聞いてもさほど驚きを見せる人はいないのかもしれません。
「違法取立て」でみなさんの記憶の中にある新しいニュースといえば、 アイフルの違法取立て事件でしょう。
あの事件と同じようなことを「レイク」もやっていたということですね。
事件の詳細は以下のようなものです。
レイクは、今年4月、顧客の勤務先に「貸した金返せ~」と電話したそうです。
もちろん顧客は、勤務先にまで取り立ての電話をされたらたまったものではないので「もう勤務先には電話をしないで くれ~」と お願いしたといいます。
しかし、この懇願に耳を貸さずにレイクは勤務先に「取立て電話」をした模様。
もともと貸金業規制法では、「顧客の同意を得ずに勤務先に取り立てに出向いたり、 電話したりしてはいけない」と決まっています。
しかし、レイクは、この法律を無視して電話をかけて返済の催告をしたのです。
顧客が返済を滞っていた場合、消費者金融側(この場合はレイクですが)も仕事ですので 「お金を返してください」というのは問題ではないでしょう。
しかし、顧客の自宅、またはケイタイ電話に催促の電話をする分には問題なかったのですが、 それ以上の行為をとってしまったので、行政処分をくらうことになってしまったというわけ ですね。
レイク側は、「問題の取り立ては1件で、社内の連絡ミスが原因」と弁明し、 弁明書もすでに関東財務局に提出をしているといいます。
「今後このような人為的なミスが起こらないよう最大限努力を尽くす」というような コメントを出しているようですが、違法取立ての実態は、まだまだ隠されていると 思う私でした・・・。
このカテゴリー「1レイクについて」では、以下のことも知ることができます。
