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借金返済マニュアル

グレーゾーンと過払い請求について

毎日のように諸費者金融のニュースがテレビで流れていますが、 一番多い内容が「灰色貸付」ではないでしょうか。

灰色貸付とは、よく聞かれる「グレーゾーン」のことです。

そもそもグレーゾーンとはどんなものか、みなさんは理解していますか?

グレーゾーンとは、「利息制限法」と「出資法」の金利上限の差のことです。

利息制限法? 出資法? その意味がわからないという人もいるでしょう。

そもそも、この利息制限法と出資法を知らなければ、グレーゾーンを理解することは できないので、利息制限法と出資法について説明したいと思います。

利息制限法とは、一定の利率を超える利息を制限し、高利の取り締まりを目的とする法律 です。
利息制限法では、元本(元金)に応じて金利を「年率15~20%」と定めていますが、その上限を超える利息分につ いては無効とされて いるものとなるので、もし消費者金融側が返済を迫ってきたとしても、「この法律を犯しているのならば」 返済する必要は一切ないと言えます。

【利息制限法で定められている利息の最高限】
元本が10万円未満の場合          年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合  年18%
元本が100万円以上の場合         年15%


ところで、あなたが今どこかの消費者金融でお金を借りているとします。
その明細書があれば、「年率」の数字を確認して欲しいと思います。

もしそこに書かれている数字が、20%以上の人がいましたら、「利息制限法に違反してるんじゃない?」っていう疑 問が沸いてきませんか?

そこで問題になるのが「出資法」です。

消費者金融会社の利息は、いくらでも高く出来るわけではなく上限の金利が決まっています。
出資法とは、「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」というのが正式名称 となり、出資金の受け入れや法外な金利などを 禁止する法律です。

例えば、あなたの利息が29%となっていたとします。

でも「利息制限法に違反しているんだから、返済する義務はない!!」なんていう話は通じないのです。
なぜなら、出資法の詳細は、「金銭の貸付を行なう者が年29.2%を超える割合による利息の契約をし、又は、これ を超える割合による利息を受領した時は、 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併料する」・・・となっているため、「利息制限法を違 反していても」29.2%以内の利息であった場合は、 「出資法には違反していない」ので、罰則規制はないということになります。

しかし、「それなら、結局、その利息で払っていかなきゃいえないんだから、意味ないよね」なんて諦めている人は、 まだ早い!

利息制限法を守らなくても出資法を守っていれば罰則を受けることはないので、これを利用して消費者金融は、利息制 限法を上回った金利で貸付をしてきます。
しかし、18%以上の契約が無効であることは利息制限法上、明らかですので、出資法の上限 を守っていても、利息制限法の上限利率で計算をし直すことができるため、 債務の総額を減額させることが出来るのです。

もちろん、今まで払った金額も返還請求ができます

これを「過払い請求」といい、過払い請求を行うには、消費者金融側に今までの「取引履歴」を請求しなければならな いので、司法書士または弁護士に 相談するようにしましょう。

「取引履歴の開示請求」は自分自身でも行えますが、消費者金融側は言葉巧みにそれをかわし、開示してくれることは ほとんどないとも言えるため、 法律のプロに依頼することがベストなのです。



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